食品衛生法関連法令により、アレルギー物質のうち特定原材料7品目〔卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに〕を含む食品について、その表示が義務付けられました。
これは、表示を通じて消費者へ情報提供をすることで、アレルギーによる健康危害を未然に防ぐことを目的としています。したがって、ごく微量であっても特定原材料を含有している、あるいは混入している場合は、その事実を明示することが求められます。 本検査は最終製品検査のみならず、原材料の管理や製造ラインの洗浄工程の確認にもご利用いただけます。 当検査センターでは、抗原抗体反応を利用したELISA法によるアレルギー物質の定量検査をおこなっております。 |
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食品採取重量1gあたりの特定原材料等由来のたんぱく質含量が、10㎍以上の試料は微量を超える特定原材料が混入している可能性があるものと判断します。
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