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平成27年度4月1日より、水道法水質基準及び目標値が変更されました。
変更項目の抜粋は以下の通りです。 水質基準項目(51項目)
管理目標設定項目
要検討項目
要検討農薬類
その他農薬類
変更後の基準及び目標値を含む基準表は飲料水検査のページに掲載しております。 |
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食品の微生物検査における腸管出血性大腸菌検査について、当センターでは平成24年12月17日付食安監1217号第1号「腸管出血性大腸菌O26、O111及びO157の検査法について」に基づき検査を行ってまいりましたが、今般、平成26年11月20日付食安監1120号第1号「腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について」が通知され、検査方法及び対象血清型の改正が行われました。 これを受け、当センターでは通知以後「腸管出血性大腸菌o26,o111及びo157」の検査方法を新たな検査方法で行ってまいりましたが、平成27年4月1日を持ちまして検査項目名並びに料金も改定させていただきたく存じます。 何卒ご理解下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 なお、検査料金につきましては下記お電話番号までお問い合わせ下さい。
お受けいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせ先 TEL:011-824-1348
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この度、「水道水、原水、飲料水、飲用道水のICP-MSによる金属(11種)の分析試験」に対してもISO/IEC17025を取得いたしました。
当検査センターでは他にも平成18年にISO9001、平成25年に農産物等の放射能検査に対し、ISO/IEC17025を検査体制の信頼性を確保することを目的として取得しております。 詳しくは「品質保証への取り組み」をご覧ください。 |
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