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鉱泉分析法指針では温泉水中ラドン濃度測定方法については、IM泉効計又は液体シンチレーションカウンターによる測定方法の二方法が定められており、当検査センターではIM泉効計による方法で温泉水中ラドン濃度測定方法を行っていました。
本年、ゲルマニウム半導体検出器による温泉水中ラドン濃度測定方法を「鉱泉分析法指針(平成26年度改訂)」に追加することが3月12日付け環境省環境局長通知されました。 この方法の検討は公益財団法人 中央温泉研究所が中心となり、全国で20カ所程度の大学、研究機関、検査機関が参加し検討を行い、環境省に報告し認められまたところです。当検査センターも検討に参加し、十分な技術を得たところであります。 これにより、ゲルマニウム半導体検出器は温泉法施行規則(平成23年厚生省令第36号) 第14条第1項に規定されるIM泉効計又は液体シンチレーションカウンターと同等程度以上の性能を有する器具、機械又は装置と解して差し支えないとされました。 当検査センターでは平成27年4月14日より、ゲルマニウム半導体検出器による温泉水中ラドン濃度測定を開始いたしましたので、お知らせいたします。 ![]() |
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「温泉の条件」「温泉法」によると、温泉とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、源泉から採取するときの温度が25℃以上で下記表に掲げる温度又は物質を有するものをいう」と定められています。
温泉法(平成19年10月20日施行)により、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務付けられました。 分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
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可燃性天然ガスの測定が必要です温泉法(平成20年10月1日施行)により、可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)または温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。 メタンガスが含まれているまたは含まれているかわからない場合は、当センターが現地で測定し適切なアドバイスを致しますのでご相談ください。
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