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健康増進法により、特別用途の表示、栄養成分に関する表示の基準が定められています。
表示したい項目(ミネラル、ビタミン等)がある場合、熱量+主要栄養成分(たんぱく質・脂質・炭水化物・水分・灰分・ナトリウム)も記載しなければなりません。 ![]() |
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平成27年4月1日に食品について定めた食品表示法が施行され、栄養成分の表示基準が定められました。
消費者向けに販売される、あらかじめ包装された加工食品および添加物(業務用の加工食品は除く)は、原則として栄養成分を表示することが必要となりました。 記載事項は、エネルギー(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量です。 また、ナトリウムの量は食塩相当量として表示することとなりました。 食品表示例(対象食品の限定なし)
表示値は原料からの計算や類似食品からの推定値(表示・根拠資料の保管が必要)などの選択も可能ですが、正確な栄養成分表示のためには、適正な分析データに基づく成分表示をすることをおすすめします。 <栄養成分表示の対象食品>
以下に該当する食品は表示を省略することができます。(食品表示基準第3条第3項) ・容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの ・酒類 ・栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの ・きわめて短期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの ・小規模事業者(*)が販売するもの
*小規模事業者とは ・消費税法第9条第1項に規定する小規模事業者(課税期間の基準対象における課税売上高が 1,000万円以下の事業者) ・中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が 20人[商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にについては5人]以下 の事業者) 加工食品を設備などを設けて飲食させる場合は表示を行う必要はありません。(食品表示基準第3号) 食品を製造または加工した場所で販売する場合は、栄養成分の量及び熱量についての表示を行う必要はありません。(食品表示基準第5条) 関連情報*栄養成分表示について(消費者庁ホームページ) *栄養成分表示(札幌市ホームページ) ![]() |
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栄養表示基準によるセット項目:
「熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・水分・灰分・ナトリウム」 「熱量・たんぱく質・脂質・糖質・食物繊維・水分・灰分・ナトリウム」 一般栄養成分のセット項目: 「熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・水分・灰分」 「熱量・たんぱく質・脂質・糖質・食物繊維・水分・灰分」 ※必要検体量:100g程度 食物繊維が加わった場合は検体によって必要量が異なりますのでご相談ください。 ![]() |
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食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用されます。
食品添加物は添加物毎、食品毎に使用基準値が定められています。 当センターでは、以下の項目を受諾しております。 保存料 ソルビン酸 安息香酸 パラオキシ安息香酸エステル類 防ばい剤 オルトフェニルフェノール(OPP) チアベンダゾール(TBZ) 酸化防止剤 ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) ブチルヒドロキシアニソール(BHA) 漂白剤 二酸化硫黄 発色剤 亜硝酸根 着色料 食添許可酸性タール色素(定性) 甘味料 サッカリンナトリウム 溶剤・品質保持剤 プロピレングリコール 未指定あるいは指定を削除された添加物 サイクラミン酸 tert-ブチルヒドロキノン(TBHQ) 参考:食卓の安心安全シリーズ① 「これで納得 食品添加物の なぜ!どうして?」 ![]() |
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残留農薬(一斉分析)
残留農薬(個別分析) コレステロール シアン化合物 フェノール類 ホルムアルデヒド PCB 総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2の合計) アフラトキシンB1 器具及び容器包装試験 陶磁器 ガラス ホウロウ引き ポリエチレン ポリプロピレン ポリエチレンテレフタレート ![]() |
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