検便検査は、感染症や食中毒の原因となる赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌などの病原菌を保有していないかどうかを確認するために行います。
症状がなくても菌を保有している健康保菌者の場合もありますので、定期的な検査が必要です。 なお、水道事業従事者、食品取扱者、学校給食従事者等は、法令により定期的な検査が義務付けられております。(水道法第21条 水道施行規則第16条) ※赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌、腸管出血性大腸菌O157は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の三類感染症に指定されています。 |
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寄生虫感染の多くは口から感染する経口感染です。生の魚介類や肉類、生野菜、飲料水などを口にすることで感染することがあります。
寄生虫感染による症状は、下痢、腹痛のほか疲労、空咳、食欲の変化、子供では発育の遅れなどさまざまな症状が現れます。
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ノロウイルスは感染すると激しい下痢や嘔吐が1~2日程度続きます。
食中毒菌や他のウイルスと比べても大きさが非常に小さいので、接触感染(人と人、トイレ、ドアノブ、手すり)、食事等での感染、飛沫感染などで簡単に蔓延してしまいます。 『大量調理施設衛生管理マニュアル』(最終改正:平成29年6月16日生食発0616第1号) には「調理従事者は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を受けること。検便検査には腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。」と記されています。 検査法はイムノクロマト法とリアルタイムRT-PCR法から選択できます。
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